特許発明には、「物」の発明と「方法」の発明があります。
・「方法」の発明の中には、「単純方法」の発明と「製造方法」の発明があります。
・よく相談されるのは、「製造方法」の特許(よく製法特許と言われます)を出願すべきか?
・或いは秘密(営業秘密)にすべきか?といった内容です。
・一般的には、「方法」の発明は秘密(営業秘密)とし、できるだけ「物」の発明を特許出願しましょうと言われています。
例えば、製造方法の特許を出願し、登録した場合
・特許は出願すると1年6月後に公開されます。
・製造方法の特許出願をしたときに、秘密(ノウハウ)が含まれていても、公開公報によって公開されます。
仮に、他社がその製造方法を実施して製品を製造したときどうなるでしょうか?
・他社製品を分析しても多くの製造方法はわかりません。
・つまり、折角登録した特許も他社が本当に実施しているかを立証するのが困難な場合が多いです。
・よって、ノウハウが公開されるだけで権利行使(特許によって他社の製品を差し止めたり損害賠償したり)することが難しい場合が多いです。
では、製造方法の特許を取る意味が全く無いのでしょうか?
・特許の効果:権利行使、他社が実施することの抑制(牽制)効果
・他に、広告宣伝効果があります。
・特許登録された技術に基づいた製品であることを謳えば、大きな宣伝効果になります。
・多くの良識ある企業:製品開発時に他社の特許調査を行い、関連する他社特許が見つかれば回避して開発を行います。
・よって、他社に対して一定程度の牽制効果も見込まれます。
・それぞれの事業戦略に応じて、ノウハウを公開するデメリットと、特許出願&登録することのメリットとを天秤にかけ、決定すべきと思います。
特許出願せず、ノウハウとして秘匿することの最大のリスクは、他人が自社の実施内容について特許取得してしまうことです。
その場合、貴社が主張できるのは先使用権です。
先使用権を主張するためには、貴社が他人の出願前に実施、または実施準備をしていたことを証明する必要があります。
先使用権の証拠確保の一つの方法が、「確定日付」です。
詳細は、特許庁身体されている「先使用権制度の活用と実践」等を参照願います。
公証するための資料である「技術文書」作成は、プロである弊所にお任せ下さい!
貴社の実施内容を説明する、特許出願時の明細書に準じた「技術文書」を作成します。
山口晃志郎特許事務所
〒509-0131
岐阜県各務原市つつじが丘1-111
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