「物」の特許と「方法」の特許

発明の種類

 特許発明には、「物」の発明と「方法」の発明があります。

「方法」の発明の中には、「単純方法」の発明と「製造方法」の発明があります。

よく相談されるのは、「製造方法」の特許(よく製法特許と言われます)を出願すべきか?

或いは秘密(営業秘密)にすべきか?といった内容です。

 

「製造方法」の特許を出願することの功罪

 一般的には、「方法」の発明は秘密(営業秘密)とし、できるだけ「物」の発明を特許出願しましょうと言われています。

例えば、製造方法の特許を出願し、登録した場合を考えてみます。

 特許は出願すると1年6月後に公開されます。製造方法の特許出願をしたときに、いわゆる秘密にしておきたいノウハウが含まれていても、公開公報によって公開されます。その後登録されたとします。仮に、他社がその製造方法を実施して製品を製造したときどうなるでしょうか?

 他社製品を分析しても多くの製造方法はわかりません。つまり、折角登録した特許も他社が本当に実施しているかを立証するのが困難な場合が多いです。

 よって、ノウハウが公開されるだけで権利行使(特許によって他社の製品を差し止めたり損害賠償したり)することが難しい場合が多いです。 

戦略的な特許の活用

 では、製造方法の特許を取る意味が全く無いのか?

特許は権利行使をしたり、他社が実施することを抑制(牽制)する効果の他に、広告宣伝効果が有ります。

特許登録された技術に基づいた製品であることを謳えば、大きな宣伝効果になります。

また、多くの良識ある企業は、製品開発時に他社の特許調査を行い、関連する他社特許が見つかれば回避して開発を行います。

よって、他社に対して一定程度の牽制効果も見込まれます。

 これは、各企業の事業戦略に関わるものです。それぞれの事業の内容に応じて、ノウハウを公開するデメリットと特許出願、登録することのメリットとを天秤にかけ、決定すべきと思います。

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